栄光債権回収株式会社は皆様に信頼されるサービサーを目指します。

事務所移転のお知らせ

 当社は、令和2年3月30日付けで神奈川県横浜市中区吉田町72番地へ事務所を移転いたしました。
 心機一転、社員一同業務に励んで参りますので,今後も変わらぬご支援、ご厚誼を頂けますよう、お願い申し上げます。



当社または当社と類似の名称をかたった業者にご注意ください!
 

 「栄光債権回収(株)」またはそれに似た名称をかたる者が、架空の役職員名や支店を記載した名刺を交付する等、不審な連絡事例が発生しております。当社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社であり、このような者とは一切関わりはございません。当社は、本店を横浜市に構え、支店や営業所等はございませんのでご注意ください。
 また、債権回収会社の名をかたる者が「債権を譲り受けた」等として架空の債権を請求する事例も発生しているようですが、当社は、債権の催告やその他お取引において個人名義の振込口座をご案内することはありません。万一、不審な電話・文書等がありましたら当社までお問い合わせ頂くとともに、最寄りの警察署にご一報頂きますようお願い申し上げます。



兼業承認のお知らせ<中小企業法人様、個人事業主様向け>

 令和1年10月8日付で、「経営改善・再建支援に関するコンサルティング業務」について法務大臣の承認を得ました。
 中小企業法人様、個人事業主様の経営改善・再建のため、様々な視点からの支援を承ります。例として、
 @事業譲渡や合併、会社分割等の組織再編及び債権流動化に関する関係諸制度のご紹介、事例の調査、スキーム図の作成等を承ります。
 A保有する金銭債権の処分をご検討されている場合や新たな営業チャンネルを模索されている場合等において、内容に応じて、その候補となるべき取引先や担当者のご紹介を承ります。
 B内部監査態勢の構築・社内規程等の作成・教育制度の構築等、内部体制構築の支援を承ります。
 中小企業法人様、個人事業主様が抱える様々な経営課題について、そのご解決のために尽力いたします。詳細は当社営業部までお問い合わせください。


兼業承認のお知らせ<中小企業法人様、個人事業主様向け>

 
平成30年5月25日付で、「債権管理回収に関するコンサルティング業務」について法務大臣の兼業の承認を得ました。
売掛債権・貸付債権等の金銭債権の回収に関して、財務状況・資金繰りの悪化を回避するため、サービサーとしての目線から支援いたします。詳細は当社営業部までお問い合わせください。


兼業承認のお知らせ<家賃保証会社様、通信販売事業者様向け>

 
平成30年5月21日付で、「特定金銭債権以外の金銭債権の集金等代行業務」について法務大臣の兼業の承認を得ました。
サービサー法に規定する特定金銭債権に該当しない金銭債権に関して、債権管理の業務効率化の一助として、集金等業務のアウトソーシングを承ります。詳細は当社営業部までお問い合わせください。


兼業承認のお知らせ<特定目的会社・特別目的会社のアセットマネージャー様、金銭債権の取得・売却を検討されている事業者様向け>

 
平成30年5月17日付で、「債権デューデリジェンス業務」について法務大臣の兼業の承認を得ました。
金銭債権の取得や売却に関するリスクの軽減のため、当該金銭債権に関する調査や査定等、デューデリジェンスを承ります。詳細は当社営業部までお問い合わせください。


兼業承認のお知らせ<金融機関様、サービサー様向け>

 
平成26年9月16日付で、「特定金銭債権の売買業務」および「特定金銭債権の売買の仲介業務」について法務大臣の兼業の承認を得ました。
サービサーの機能を活かし、早期の不良債権処理、事業再生に資するべく、金融機関様・財務内容の改善を検討されている皆様のニーズにお応えして参ります。


東日本大震災被害地域内所在の皆様に対する債権放棄のご案内

 
平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。地震・津波の被害が広範囲かつ甚大であることから、被害地域内の弊社債権がある 被災者の方々のご負担を軽減するため、弊社が保有している債権を放棄することと致しました。
詳細別紙
 

業務案内

  • @特定金銭債権(下記取扱債権ご参照)の譲り受け
    お見積りの上、オフバランスその他売却処理をお手伝いいたします。
  • A特定金銭債権の管理回収業務の受託
    架電・手紙の発送その他手間のかかる債権管理のアウトソーシングをお受けいたします。
  • B特定金銭債権の売買(ワンタッチ)
    債務者の再生のため、いったん当社が債権譲渡を受け、すぐに第三者(債務者の関連企業様等)に転売いたします。
  • C特定金銭債権の売買の仲介
    当社が直接債権を譲り受けることができない場合、適切な譲渡先を仲介いたします。
  • D経営改善・再建支援に関するコンサルティング
    次の施策の立案支援をいたします。
    ア 合併・会社分割等の組織再編計画
    イ 債権流動化スキームの立案支援
    ウ 各種取引先のアレンジメント
    エ 内部統制構築(内部監査体制、教育研修体制、業務の透明化の推進等)
  • E債権管理回収コンサルティング
    債務者から聴取すべき内容、発送すべき手紙の内容、請求書の作成、譲歩の内容等、債権管理体制の構築について支援いたします。
  • F債権デューデリジェンス代行
    貸付金・売掛金・請負代金等、債権の種類を問わず、また、法人・個人間取引を問わず債権の価値をお見積りいたします。
  • G集金代行
    賃料債権・保証会社の求償権、ITコンテンツ代金、通信販売等の売掛金の架電・手紙の発送等による集金代行のアウトソーシングをお受けいたします。(紛争性のある債権のお取り扱いはできません。)

取扱い債権

 
貸付債権
金融機関・ノンバンクが有する(有していた)債権
リース・クレジット債権
クレジットカード、割賦販売等による立替金債権
資産流動化に関する債権
特定目的会社・特別目的会社が有する債権(詳しくはお問い合わせください)
倒産関係債権
破産・会社更生・再生手続開始の決定、特別清算開始の命令を受けた者が有する金銭債権
(貸付金、売掛金、請負代金、委託料、不当利得返還請求権、損害賠償請求権等、債権の種類は問いません)
保証関係債権
金融機関、ノンバンク、リース・クレジット会社、保証会社の有する求償権

平成12年1月
神奈川県横浜市西区中央1丁目35番8号において設立。
平成12年3月
サービサー法第3条の規定に基づく「債権管理回収業の営業許可」(法務大臣許可番号第30号)がなされ、サービサー業務を開始した。
平成13年9月
サービサー法の改正が行われ法的倒産手続をとった者が有する債権の取扱いが可能となった。以降、破産者が有する債権に注力し、ノウハウを蓄積。
平成15年5月
本店を神奈川県横浜市西区浜松町2番5号に移転。
平成16年8月
第6回定時株主総会開催において、営業年度変更決議。4月1日から翌年3月末を決算期日とする。
平成18年6月
会計監査人、新日本監査法人を選任、取締役会設置会社、監査役会設置会社となる。
平成26年9月
特定金銭債権の売買業務および特定金銭債権の売買の仲介業務について兼業の承認を受ける。
平成27年3月
機関設計変更により取締役会・監査役会を廃止、意思決定の迅速化を図る。
平成30年5月
債権管理回収に関するコンサルティング業務、特定金銭債権以外の金銭債権の集金等代行業務、債権デューデリジェンス業務について兼業の承認を受ける。
令和1年10月
経営改善・再建支援に関するコンサルティング業務について兼業の承認を受ける。
令和2年3月
本店を神奈川県横浜市中区吉田町72番地に移転。

 
  

栄光債権回収株式会社
(栄光サービサー)

〒231-0041
神奈川県横浜市中区吉田町72番地
サリュートビル6階

代表
TEL 045-253-3311
FAX 045-252-6521

債権回収部門
TEL 045-264-3301
FAX 045-260-0721
フリーダイヤル 0120-94-1811

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