債権回収を専門に行う会社で、債権回収に必要ないろいろなサービスを総合的に提供することから、サービサーと呼ばれています。従来、債権管理回収業務は、弁護士にだけしか許されていませんでしたが、弁護士法の特例としてサービサー制度を導入する法律が施行され、債権管理回収会社(サービサー会社)が誕生いたしました。 |
1998年(平成10年)の国会で、議員立法によって「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称サービサー法)が可決成立し、10月16日に公布、翌1999年(平成11年)2月1日に施行されました。 |
サービサー法は、不良債権の処理等を促進するため、弁護士法の特例として、債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方許可に当たり、暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保しようとするものです。
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