平成26年8月1日 被災者各位 神奈川県横浜市西区浜松町2番5号 許可番号<法務大臣>第30号 栄光債権回収株式会社 代表取締役 濱田 修 平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」による復興が進むなか、いまだ震災の傷跡が深く、被災者の皆様には心からお見舞い申し上げますとともに、被害地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 さて、弊社が先に公表した「「東日本大震災」被災地域内所在の皆様に対する債権放棄のご案内」のとおり、東日本大震災(以下「震災」といいます。)において、災害救助法の適用がある市町村(以下「被災地」といいます。)について債権放棄の手続を実施いたしました。 この手続は、平成23年4月30日の時点で、弊社が把握していたお客様の現住所情報を前提に行ったものです。そのため、震災当時、現に被災地に住所を置き、実際に居住されていた方であっても、弊社に対する住所変更等の届出がなされていない等の事情により、幣社が平成23年4月30日の時点での所在を正確に把握していなかった関係で、債権放棄の手続の対象外とされたお客様がいらっしゃる可能性がございます。 このようなお客様につきましても、先の震災の被害が甚大なものであることから、お客様からのお申出がなされ、弊社として一定の疎明資料に基づく事実確認ができれば、債権放棄の手続を行う所存でございます。弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。 平成23年6月1日 被災者各位 神奈川県横浜市西区浜松町2番5号 「東日本大震災」被災地域内所在の皆様に対する債権放棄のご案内
記
以上
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