当社は、クライアント様のご事情に応じて、金融機関の貸付金、キャッシング債権、クレジット債権等、様々な債権の取扱い実績がございます。そのなかでも、破産債権の処理に力を入れて参りました。
平成13年9月のサービサー法改正により「破産手続開始の決定、再生手続開始の決定等の法的手続開始決定を受けた者が有する金銭債権」を取り扱うことができるようになりました。
当社はこの分野において積極的な営業展開を行い、同年12月には破産債権の取扱いを開始しました。
平成13年12月以降、貸付金、売掛金(商品・設備等の売買代金、役務提供料金、電気料金等)、その他多種多様な破産債権を手掛け、案件ベースで700先以上の破産管財人様からご依頼を頂いている実績がございます。
豊富な経験から、破産管財業務のスケジュールに沿った処理を心がけております。
具体的な処理日数は債権の内容に応じて変わりますので、詳細はお問い合わせください。
民事再生、特別清算に係る債権の取扱い実績もございます。
貸付金、売掛金、請負報酬、委託料、不当利得、損害賠償請求権等、債権の種類は問いません。
お気軽にお問い合わせください。
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