栄光債権回収株式会社は皆様に信頼されるサービサー会社を目指しております。

TEL. 045-253-3311

〒231-0041 神奈川県横浜市中区吉田町72番地
サリュートビル6階

栄光債権回収株式会社は皆様に信頼されるサービサーを目指します。

事務所移転のお知らせ

 当社は、3月30日(月)付けで神奈川県横浜市中区吉田町72番地へ事務所を移転致しました。
 心機一転、社員一同業務に励んで参りますので,今後も変わらぬご支援、ご厚誼を頂けますよう、お願い申し上げます。



当社または当社と類似の名称をかたった業者にご注意ください!
 

 「栄光債権回収(株)」またはそれに似た名称をかたる者が、架空の役職員名や支店を記載した名刺を交付する等、不審な連絡事例が発生しております。当社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社であり、このような者とは一切関わりはございません。当社は、本店を横浜市に構え、支店や営業所等はございませんのでご注意ください。
 また、債権回収会社の名をかたる者が「債権を譲り受けた」等として架空の債権を請求する事例も発生しているようですが、当社は、債権の催告やその他お取引において個人名義の振込口座をご案内することはありません。万一、不審な電話・文書等がありましたら当社までお問い合わせ頂くとともに、最寄りの警察署にご一報頂きますようお願い申し上げます。



兼業承認のお知らせ<中小企業法人様、個人事業主様向け>

 令和元年10月8日付で、「経営改善・再建支援に関するコンサルティング業務」について法務大臣の承認を得ました。
 中小企業法人様、個人事業主様の経営改善・再建のため、様々な視点からの支援を承ります。例として、
@事業譲渡や合併、会社分割等の組織再編及び債権流動化に関する関係諸制度のご紹   介、事例の調査、スキーム図の作成等を承ります。
A保有する金銭債権の処分をご検討されている場合や新たな営業チャンネルを模索さ   れている場合等において、内容に応じて、その候補となるべき取引先や担当者のご   紹介を承ります。
B内部監査態勢の構築・社内規程等の作成・教育制度の構築等、内部体制構築の支援   を承ります。
 中小企業法人様、個人事業主様が抱える様々な経営課題について、そのご解決のために尽力いたします。詳細は当社営業部までお問い合わせください。


兼業承認のお知らせ<中小企業法人様、個人事業主様向け>

 
平成30年5月25日付で、「債権管理回収に関するコンサルティング業務」について法務大臣の兼業の承認を得ました。
売掛債権・貸付債権等の金銭債権の回収に関して、財務状況・資金繰りの悪化を回避するため、サービサーとしての目線から支援いたします。詳細は当社営業部までお問い合わせください。


兼業承認のお知らせ<家賃保証会社様、通信販売事業者様向け>

 
平成30年5月21日付で、「特定金銭債権以外の金銭債権の集金等代行業務」について法務大臣の兼業の承認を得ました。
サービサー法に規定する特定金銭債権に該当しない金銭債権に関して、債権管理の業務効率化の一助として、集金等業務のアウトソーシングを承ります。詳細は当社営業部までお問い合わせください。


兼業承認のお知らせ<特定目的会社・特別目的会社のアセットマネージャー様、金銭債権の取得・売却を検討されている事業者様向け>

 
平成30年5月17日付で、「債権デューデリジェンス業務」について法務大臣の兼業の承認を得ました。
金銭債権の取得や売却に関するリスクの軽減のため、当該金銭債権に関する調査や査定等、デューデリジェンスを承ります。詳細は当社営業部までお問い合わせください。


兼業承認のお知らせ<金融機関様、サービサー様向け>

 
平成26年9月16日付で、「特定金銭債権の売買業務」および「特定金銭債権の売買の仲介業務」について法務大臣の兼業の承認を得ました。
サービサーの機能を活かし、早期の不良債権処理、事業再生に資するべく、金融機関様・財務内容の改善を検討されている皆様のニーズにお応えして参ります。



「東日本大震災」被害地域内所在の皆様に対する債権放棄のご案内


 
平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し
上げます。地震・津波の被害が広範囲かつ甚大であることから、被害地域内の弊社債権がある
被災者の方々のご負担を軽減するため、弊社が保有している債権を放棄することと致しました

 詳細別紙

業務案内

  • 栄光債権回収株式会社は、サービサー法に基づき、特定金銭債権の譲り受けまたは回収の委託を受けて、債権管理回収を行っております。
  • 金銭債権の譲り受けに際し、譲り受け債権を入念に精査し、適正に評価して価格を算出します。
  • 受託業務は委託者との業務委託契約書に基づいて、原則「成功報酬」形式で行います。
  • 個人情報保護法をはじめ、債権管理回収に関する特別措置法(通称サービサー法)・個人情報保護法等すべての法令を全社員は遵守します。

取扱い債権

 
 サービサー法に基づく特定金銭債権の委託、または譲渡債権に関してご不明な点は、当社担当者にご照会下さい。

貸付債権
金融機関が有する(有していた)貸付債権
リースクレジット債権
一定のリース・クレジット債権 
金銭債権(8号他)
資産の流動化に関する法律に規定する特定資産である金銭債権
金銭債権(16号他) 
法的倒産手続き中の者が有する(第三者に譲渡した)金銭債権
その他の債権
その他(法第二条第一項各号、令第一条、第三条各号)の金銭債権・求債権代金債権・保証料債権等

2000年1月
神奈川県横浜市西区中央1丁目35番8号において設立。
2000年3月
サービサー法第3条の規定に基づく「債権管理回収業の営業許可」(法務大臣許可番号第30号)がなされ、サービサー業務を開始した。
2001年9月
サービサー法の改正が行われた。(取扱債権拡大の三つの柱)
2003年5月
本店を神奈川県横浜市西区浜松町2番5号に移転。
2004年8月
第6回定時株主総会開催において、営業年度変更決議。4月1日から翌年3月末を決算期日とする。
2006年6月
会計監査人、新日本監査法人を選任、取締役会設置会社、監査役設置会社とする
2014年9月
特定金銭債権の売買業務および特定金銭債権の売買の仲介業務について兼業の承認を受ける。
2018年5月
債権管理回収に関するコンサルティング業務、特定金銭債権以外の金銭債権の集金等代行業務、債権デューデリジェンス業務について兼業の承認を得ました。
2019年10月
経営改善・再建支援に関するコンサルティング業務について兼業の承認を受ける。
2020年3月
本店を神奈川県横浜市中区吉田町72番地に移転

 
  

栄光債権回収株式会社

〒231-0041
神奈川県横浜市中区吉田町72番地
サリュートビル6階

TEL 045-253-3311
FAX 045-252-6521

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