取立て詐欺にご注意下さい!
当社と類似の名称をかたった業者による架空の債権の請求行為が発生してい
ます。当社はこのようなものにたいして債権を譲渡したり、回収を委託するこ
とはありません。
尚、万一不審な電話等があった場合は当社窓口までお問い合わせのうえ最寄
りの警察へもご一報くださいますようお願いいたします。
「東日本大震災」被害地域内所在の皆様に対する債権放棄のご案内
この度の東北地方太平洋沖地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。
地震・津波の被害が広範囲かつ甚大であることから、被害地域内の弊社債権がある被災者の
方々のご負担を軽減するため、弊社が保有している債権を放棄することと致しました。
詳細別紙
業務案内
- 栄光債権回収株式会社は、サービサー法に基づき、特定金銭債権の譲り受けまたは回収の委託を受けて、債権管理回収を行っております。
- 金銭債権の譲り受けに際し、譲り受け債権を入念に精査し、適正に評価して価格を算出します。
- 受託業務は委託者との業務委託契約書に基づいて、原則「成功報酬」形式で行います。
- 個人情報保護法をはじめ、債権管理回収に関する特別措置法(通称サービサー法)・個人情報保護法等すべての法令を全社員は遵守します。
取扱い債権
サービサー法に基づく特定金銭債権の委託、または譲渡債権に関してご不明な点は、当社担当者にご照会下さい。
- 貸付債権
- 金融機関が有する(有していた)貸付債権
- リースクレジット債権
- 一定のリース・クレジット債権
- 金銭債権(8号他)
- 資産の流動化に関する法律に規定する特定資産である金銭債権
- 金銭債権(16号他)
- 法的倒産手続き中の者が有する(第三者に譲渡した)金銭債権
- その他の債権
- その他(法第二条第一項各号、令第一条、第三条各号)の金銭債権・求債権代金債権・保証料債権等

- 2000年1月
- 栄光債権回収株式会社設立。本店を神奈川県横浜市西区中央1丁目35番8号とする。
- 2000年3月
- サービサー法第3条の規定に基づく「債権管理回収業の営業許可証」(法務大臣許可番号第30号)が授与され、サービサー業務を開始した。
- 2001年9月
- サービサー法の改正が行われた。(取扱債権拡大の三つの柱)
- 2003年5月
- 本店を神奈川県横浜市西区浜松町2番5号に移転。
- 2004年8月
- 第6回定時株主総会開催において、営業年度変更決議。4月1日から翌年3月末を決算期日とする。
- 2006年6月
- 会計監査人、新日本監査法人を選任、取締役会設置会社、監査役設置会社とする
- 2010年12月
- 主要株主の異動 NKホールディングス株式会社が筆頭株主となる。
- 2.011年1月
- 主要株主の異動に伴い代表取締役の変更。